個人再生を利用すれば、借金の大幅な減額が見込めます。
多くの場合は80%カットが可能なので、500万円の借金でも100万円まで減額できる可能性が高いという事です。
ただ、個人再生は裁判所を通して行う手続きなので、手続きに必要な書類も多いです。
「必要な書類がそろわない」
「裁判所へ提出する期限までに間に合わない」
という場合は、そもそも手続きが出来ないという可能性が高いです。
弁護士事務所に提出する書類であれば、少し待ってもらえばOKです。
その分だけ個人再生の手続きは遅れてしまいますが、これが原因で個人再生が失敗することはありません。
ただ、裁判所の場合はそうもいきません。
裁判所への提出書類に不備があったり、期限に間に合わない場合は「不認可(個人再生の失敗)」となってしまう可能性があります。
そこで今回は、個人再生で必要になる書類についてまとめていきます。
もちろん弁護士事務所でも把握してることなのでサポートを受けられますが、自分でも知っておいた方がよりスムーズに集められるはずです。
そして個人再生では、こういう書類が必要になります。
書類名 | 貰える場所 | 備考 |
---|---|---|
戸籍謄本/住民票 | 市役所 | |
所得証明書 | 市役所 | |
固定資産評価証明書 | 市役所 | 不動産を所持してる人のみ |
不動産の登記簿謄本 | 市役所 | 不動産を所持してる人のみ |
給与明細書 | – | |
年金通知書 | – | 年金を貰っている人のみ |
車検証 | – | 車を持っている人のみ |
児童手当支給決定書 | – | 児童手当を貰っている人のみ |
源泉徴収票 | 勤務先 | 過去2年分 |
預金通帳(写し) | – | 過去2年分 |
保険証券 | – | 保険に加入してる人のみ |
解約返戻金証明書 | 保険会社 | 保険に加入してる人のみ |
賃貸約契約書 | – | |
借用書/請求書/明細書 | – | |
住宅資金貸付契約の証書(写し) | – | 住宅ローン特則を利用する人のみ |
登記事項証明書 | 市役所 | 住宅ローン特則を利用する人のみ |
申立書 | 裁判所 | |
陳述書 | 裁判所 | |
債権者一覧表 | 裁判所 | |
家計表 | 裁判所 | |
財産目録 | 裁判所 |
こうやって一覧にすると、書類を揃えるのはすごく大変そうですね。
とはいえ弁護士事務所に依頼する時点では、すべて集める必要はありません。
最低でも
- 借用書/請求書/明細書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑
これだけ用意していれば、相談・依頼することは可能なはずです。
そして他の書類は無理のないペースで集めた上で裁判所へ申し立てをすれば良いので、安心してください。
また裁判所から取り寄せる書類については分かりづらいですが、弁護士事務所に依頼していれば書類作成のサポートをしてくれます。
基本的には定型文があって状況に応じて変更していくので、自分一人で悩む必要はありません。
住宅ローンを終えていない家・建物というのは、本来あなたには所有権がありません。
ただ個人再生をした場合でも、「これまで通り住宅ローンを返済するなら、家を取り上げない」という約束のことを「住宅ローン特則」と言います。
ちなみに、個人再生の成功率は9割以上と言われています。
つまりこれまで個人再生をした人の9割以上がきちんと書類を集められたということなので、あまり心配しなくてもOKです。
大切なのは、
- 経験豊富な弁護士事務所を選ぶ
- 弁護士の言うことを真面目に聞く
この2つです。
これさえ守れば、個人再生が失敗することはないでしょう。
経験豊富な弁護士事務所といっても色々ありますが、ここは口コミも良い感じでした。
北海道から福岡まで合計8箇所の事務所もあるんで、利用しやすいと思います。